消防用設備法定点検
消防法 第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。 私たちは、消防法に従い消防設備士としてお客様の安全と安心とを守る為の点検を行います。 |
消防設備法定点検は以下の法律で定められています
消防法 第17条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。 |
消防法 第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、 当該防火対象物における消防用設備等又は 特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、 消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、 定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては 消防設備士免状の交付を受けている者は又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、 その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告しなければならない。 |
点検の種類と方法
点検は大きく2種類あり、点検な内容により期間は異なります。消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により 判別できる事項を確認するものであります。
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消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認するものです。
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消防設備法定点検とは?
消防関係設備は総て6ヶ月毎に消防設備士、又は消防設備点検資格者が点検を行い、消防法規定の用紙に点検結果事項を記入証明印をします。
この用紙を1年毎又は、事業種により3年毎をまとめて所轄消防署へ
報告提出していただくものであります。
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*消防用設備点検は、消防用設備等点検実務必携に基づく内容となっております。