消防用設備法定点検の流れ・計画方法
点検内容及び報告の方法
報告義務のある人 | 消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者 | ||||||
防火対象物と 点検者 |
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内容と期間 |
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工事・設備 | 政令で定める消防用設備等の工事・整備は消防設備士でなければできません。 | ||||||
点検・結果の 報告書の作成 | ・点検した結果は点検票に点検者が記入します。 ・報告書及び点検票の様式は消防庁告示で定められています。 | ||||||
報告の期間 |
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提出先 | ・消防本部のある市町村は消防長又は消防署長 ・消防本部のない市町村は市町村長 |
点検計画の流れ
「消防署の立入検査で指摘された。」 「今の点検業者で点検内容は大丈夫かな?金額は、適正だろうか?」など、 そんな時は、お気軽にご連絡下さい。 | ||
現地にお伺いして状況の確認や消防用設備の設置状況を確認させていただきます。 消防署の立入検査で指摘されたお客様に対しては、改善報告書の記載方法なども お伝えいたします。 | ||
消防用設備の設置個数、状況に応じて積算させていただき、適正な金額のお見積もりを提出させていただきます。金額にご納得いただけましたら点検のご依頼をお願いいたします。改めて点検の日程をご連絡差し上げます。 | ||
消防法に基づき有資格者が点検を行います。 その際に、消防用設備について、又、防火や防災について疑問がありましたら 作業者にお尋ね下さい。誠意を持って対応させていただきます。 | ||
点検させていただいた結果を消防用設備等点検結果報告書に記載して 作成いたします。不良内容があった際には、修理見積もりも併せて作成して 提出させていただきます。 | ||
修理見積もりの金額にご納得いただけましたら修理のご依頼をお願いいたします。 日程を確認させていただき、有資格者が修理にお伺いいたします。 | ||
特定防火対象物は、1年に1回、その他の防火対象物は、3年に1回、所轄の消防署へ点検結果報告書を提出しなくてはいけませんので、ご依頼いただきましたら報告させていただきます。 | ||
消防署へ「正」「副」の2部、点検結果報告書を提出いたします。「正」は、消防署が保管して、「副」が返却されますので、返却されましたらお客様へお持ちいたします。 |