火災・地震に備えて必要に応じた設備のご用意を
コントロールノズル、超高圧消火装置、救命用ボートなど
もしもの時の為に食料や救助用品の備えを
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、 その設置された消防用設備等を定期的に点検し、 その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
消防用設備・消防資機材の販売や消防用設備の設計・施工・保守点検に関するご質問やご相談など、お気軽にお問い合わせください。