違反対象物公表制度について
違反対象物に係る公表制度の実施について
目的 | 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する意識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理義務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進に資する。 |
公表の対象となる 防火対象物 | 消防法施行令 別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物《中略》のうち、立入検査において当該消防用設備等に係る違反が認められ、その結果を通知した日から一定期間を経過した日においても、なお当該検査結果と同一の違反が認められるもの。 |
公表の対象となる 法令違反の内容 | 火災予防条例で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないこと。 |
公表の方法 | 違反対象物は、市町村又は、消防本部のホームページにて公表する。 |
※これは総務省消防庁が各都道府県知事及び各指定都市市長宛に通知されたものの一部であります。
各市町村の条例により多少異なりますが、不特定多数の人が利用する建物において
消防用設備を適正に設置されていない場合にホームページ等にて建物の利用者に対して
公表するというものです。
今後の流れ
政令指定都市の消防本部を中心として実施 | 平成27年度4月には、全ての政令指定都市の消防本部において公表制度が 実施されている。 | |
管内人口が 20万人以上の消防本部 | 遅くとも平成29年3月末までには条例等の改正を行い、公布後に十分な 周知期間を確保したうえで、遅くとも平成30年4月1日から実施する ものとする。 | |
管内人口が 20万人未満の消防本部 | 管内の防火対象物の状況等を踏まえつつ、具体的な検討を進める。 |
愛知県では
名古屋市と春日井市が違反対象物公表制度を実施しています。他の市町村においても平成32年4月には実施するよう検討しています。
豊田市では、平成29年度の実施に向けて検討しています。