建物の所有者・管理者には、消防法第17条の3の3に基づき、消防用設備を常に良好な状態に保つための点検・報告義務が課せられています。これは、消防法第1条が掲げる「火災を予防し、人命と財産を守る」という目的を達成するための重要な制度です。
私たちは、この法的要件を満たすだけでなく、設備が本当に機能するかを厳格に確認することで、お客様に真の安心を提供します。この定期点検は、万が一の事態に備えるための不可欠なプロセスです。
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあっては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあっては消防設備士免状の交付を受けている者は又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防庁又は消防署長に報告しなければならない。
点検は大きく2種類あり、点検な内容により期間は異なります。
| 機器点検 (6ヶ月に1回) |
消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認するものであります。 点検箇所:すべての消防用設備等(配線の部分を除く) |
|---|---|
| 総合点検 (1年に1回) |
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を確認するものです。
点検箇所: |
法令に基づく適正な点検を行った証として点検済証(ラベル)を消防設備等の定められた位置に貼付します。
消防法に違反した建物については、その危険性を利用者に知らせる「違反対象物公表制度」があります。消防が立入検査で重大な違反(例:スプリンクラー設備や自動火災報知設備が未設置)を確認した場合、建物の名称や所在地、違反内容などが消防署のホームページなどで公表されます。これは、利用者が安心して建物を選べるようにするための制度であり、建物管理者が消防法を遵守する意識を高める目的もあります。
| 目的 | 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する意識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理義務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進に資する。 |
|---|---|
| 公表の対象となる防火対象物 | 消防法施行令 別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物《中略》のうち、立入検査において当該消防用設備等に係る違反が認められ、その結果を通知した日から一定期間を経過した日においても、なお当該検査結果と同一の違反が認められるもの。 |
| 公表の対象となる法令違反の内容 | 火災予防条例で定める技術上の基準に従って設置しなければならない屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備について、設置義務があるにもかかわらず、当該設備を構成する機器等が一切設置されていないこと。 |
| 公表の方法 | 違反対象物は、市町村又は、消防本部のホームページにて公表する。 |
この制度は、消防法に違反した建物が、その危険性を利用者に知らせるためのものです。
各市町村の条例によって内容は多少異なりますが、不特定多数の人が利用する建物において、消防用設備が適切に設置されていない場合に、消防署のウェブサイトなどで建物の名称や違反内容が公表されます。これは、利用者が安心して建物を選べるようにするための制度であり、建物管理者が消防法を遵守する意識を高める目的もあります。
「消防署の立入検査で指摘された。」
「今の点検業者で点検内容は大丈夫かな?金額は、適正だろうか?」など、そんな時は、お気軽にご連絡下さい。
現地にお伺いして状況の確認や消防用設備の設置状況を確認させていただきます。
消防署の立入検査で指摘されたお客様に対しては、改善報告書の記載方法などもお伝えいたします。
消防用設備の設置個数、状況に応じて積算させていただき、適正な金額のお見積もりを提出させていただきます。金額にご納得いただけましたら点検のご依頼をお願いいたします。改めて点検の日程をご連絡差し上げます。
消防法に基づき有資格者が点検を行います。
その際に、消防用設備について、又、防火や防災について疑問がありましたら作業者にお尋ね下さい。誠意を持って対応させていただきます。
点検させていただいた結果を消防用設備等点検結果報告書に記載して作成いたします。不良内容があった際には、修理見積もりも併せて作成して提出させていただきます。
修理見積もりの金額にご納得いただけましたら修理のご依頼をお願いいたします。
日程を確認させていただき、有資格者が修理にお伺いいたします。
特定防火対象物は、1年に1回、その他の防火対象物は、3年に1回、所轄の消防署へ点検結果報告書を提出しなくてはいけませんので、ご依頼いただきましたら報告させていただきます。
消防署へ「正」「副」の2部、点検結果報告書を提出いたします。「正」は、消防署が保管して、「副」が返却されますので、返却されましたらお客様へお持ちいたします。
消防法に違反した建物については、その危険性を利用者に知らせる「違反対象物公表制度」があります。消防が立入検査で重大な違反(例:スプリンクラー設備や自動火災報知設備が未設置)を確認した場合、建物の名称や所在地、違反内容などが消防署のホームページなどで公表されます。これは、利用者が安心して建物を選べるようにするための制度であり、建物管理者が消防法を遵守する意識を高める目的もあります。
| 報告義務のある人 | 消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者 |
|---|---|
| 防火対象物 |
・延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物 ・延べ面積1,000平方メートル以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの ・その他の防火対象物 |
| 点検者 |
・消防設備士 ・消防設備点検資格者 ・防火管理者など(特定防火対象物以外の防火対象物のみ) |
| 内容と期間 |
機器点検: 6ヶ月に1回 総合点検:1年に1回 |
| 工事・設備 | 政令で定める消防用設備等の工事・整備は消防設備士でなければできません。 |
| 点検・結果の報告書の作成 |
・点検した結果は点検票に点検者が記入します。 ・報告書及び点検票の様式は消防庁告示で定められています。 |
| 報告の期間 |
1年に1回:特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、学校、地下街など) 3年に1回:非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、駐車場など) |
| 提出先 |
・消防本部のある市町村は消防長又は消防署長 ・消防本部のない市町村は市町村長 |
TEL お電話でのお問い合わせ
0565-32-1181
(9:00〜18:00(土日祝除く))